2019年7月5日金曜日

警察で弁護人不在の取り調べは問題?不信感?

犯罪での加害者、被害者は、必ず警察の取り調べを受ける事になるが、この取り調べに、弁護人の同席は許可されていない。警察は「警察での取り調べに弁護人の同席を許可しない法的説明」をした事が有るのだろうか?取り調べで弁護人の同席を許可しない理由は、警察側の都合では無いのか?法律の専門家である弁護人も、法的根拠を基に、「取り調べに弁護人の同席を何故認めないか、法的に納得のいく説明を受けた事が有るのだろうか?」 「取調室という密室で、警察と被害者、加害者が緊張感と威圧感の中で、取り調べを受けるという事は、警察の思い通りの結論に導く、誘導尋問や取り調べ、自白の強要が容易に可能で、正当な取り調べとは言えない面、事がある」とも言え、この事により冤罪を生む原因と成っている危険要因と考える人は多い。近年の「警察の取り調べは可視化しているというが、手法、杜撰な操作と取り調べ、強権的や脅迫的な取り調べ、洗脳的取り調べ、結論ありきの誘導自白強要、不手際、問題行動が多すぎる」との一般的指摘や批判も多い事は、警察の取り調べに対する不信や警告で、法に対する知識人は述べている。ガラパゴス化した日本の司法制度、警察権力主義に、多くの日本人は疑問や疑念や不信を持ち、事ある毎に「権力行使型で威圧的な警察とは関わりたくない」と、口を揃えて言うのも当然かもしれない。



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