有名歌舞伎俳優の裁判結果が「自殺幇助で懲役3年執行猶予5年の刑」との報道があった。 有名歌舞伎俳優とか有名人、著名人とは関係なく、単純に一人の人間の行動として今回の事案見てみたい。今回の被告はセクハラ、パワハラで週刊誌報道騒ぎとなり、当人が自殺を考え親に相談した所、薬物を飲んで一家心中を図る事になった事件らしい。自己責任問題で親まで巻き込み死に至らせたことは重大な問題。親には自殺の意思は無かったが、息子から事件の相談を受けて皆で死ぬことを決め、息子が薬物を準備し、親に薬を飲ませ、顔にビニールの袋をかぶせ首の所を紐で結び窒息する様にした。その後自殺願望のあった息子が薬を飲んだが死に至らなかったとの報道であった。この事件の裁判で「自殺幇助ではなく殺人」と判断すべきと考えるが如何だろう。「親は最初から死のうとは考えて居なかったが、息子の自殺に同情し、息子の準備した薬とビニール袋による窒息死で、息子は薬は飲んだがビニール袋を被る行動はしていないと言う事は、自殺幇助ではなく殺人」ではないだろうか?裁判所の判断では「父、母2人の死に対する自殺幇助で懲役3年の刑で更に執行猶予」との結果に驚いた。自殺幇助の刑とはその程度の刑なのかと裁判所での量刑の軽い決定や法律に対し大きな疑問と驚きを持った次第である。最近日本では人を軽々しく殺す殺人事件が頻発しているが、加害者に対する懲役期間が短期間で、人命の価値の軽さを感じないではいられない。
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