2024年12月28日土曜日

死刑執行の法律を守らない政府ー法律の意味なし?

 刑事訴訟法によれば「犯罪者が死刑判決が確定すれば6か月以内に法務大臣が死刑執行を命じなければならない」となっている。法務大臣がこの規定に従わなくても違法とはならず罰せられる事は無い。死刑判決を受けた死刑囚が法律に従い6か月以内に施行執行された者はほぼ皆無で法律で規制する意味が全く無い。「政府が法律を守らない法律を制定する事は実に愚の骨頂、国家の法律は守らなくてよいと言う事を示している」と解釈される。犯罪者が死刑判決と裁定されても執行しないなら法律を書き換えるべき。又は「死刑執行できないと言う事は判決に自信が無い為死刑執行できない」と解釈もできる。日本の法律には実効性の無い法律が多く、特に政府の関わる問題にでは死刑執行はじめ多くの事が有ると言われている。「政府は実効性の無い文字だけの法律を長年放置し、政府の都合の言い様に悪用している」とも言われているが実際は如何なのだろうか?

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