2019年7月4日木曜日

裁判判決に納得感が無い?

犯罪では被害者と加害者が居り、裁判では、常に原告と被告が存在する。被害を受けた者が、害を加えた者を訴え、裁判になる訳だが、裁判の判決では、納得できない事が多い様だ。ある暴行を受けた人が、我が身を守るため応戦し、加害者を倒した。裁判の結果、暴行を受けた被害者が、過剰防衛で逆に罰せられ、加害者の医療費まで請求されたそうだ。この裁判の判決を見る限り、被害者は加害者に暴行され、怪我をするなり、何らかの被害を受けなければならないのだろうか?また自分を守る為には、加害者に対して、傷をつけない様、優しく対応しなければならないのか?人間なら、暴行を受けたら、自己防衛で、相手が危害を加えられない位、応戦するのが当然であるが、どうも裁判ではこれが通用しない事が多い様だ。被害者が自己を守る正当防衛が通用せず、加害者が有利になる様な「過剰防衛」等と言う法律は、合理性のない法律ではないか?一般的に「日本の裁判判決は、加害者優遇、被害者冷遇」と言われているが、これは事実だという人は結構いる様だ。裁判官と言えども、人間が裁く故、絶対間違いの無い、完全無欠の判断能力は不可能と考える事が妥当かもしれない。それ故、裁判判決には、原告、被告ともに納得感、満足感の得られず、「諦め感やしこり」が残る事が多そうだ。

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